令和2年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和2年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、共用部分の変更は、法第17条第5項に規定する場合を除くものとし、集会の定足数については、規約に別段の定めはないものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します(区分所有法17条1項)。規約で減ずることができるのは『区分所有者の定数』のみを過半数まであり、議決権は減らせません。議決権も2分の1まで減ずるとする点が誤りです。

  • 2誤り

    共用部分の負担は、規約に別段の定めがない限り、各共有者がその持分(専有部分の床面積割合)に応じて負担します(区分所有法19条)。『等分』ではないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書)。集会の決議は不要であるため、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    一部共用部分は本来これを共用すべき区分所有者の共有に属しますが(区分所有法11条1項ただし書)、規約で別段の定めをして区分所有者全員の共有とすることもできます(同条2項)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。一部共用部分は本来それを共用すべき一部の区分所有者の共有ですが、規約で別段の定めをすれば区分所有者全員の共有に属するとすることができます(区分所有法11条1項ただし書・2項)。肢1は重大変更の決議要件のうち規約で減らせるのは区分所有者の定数のみで議決権は減らせない点、肢2は共用部分の負担が持分割合により等分ではない点、肢3は保存行為が各共有者単独でできる点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

共用部分の重大変更(4分の3)で規約により過半数まで減らせるのは『区分所有者の定数』だけ。保存行為は各共有者が単独で可能、負担は持分割合に応じる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。