令和2年度 宅建権利関係難易度 難

令和2年度 宅建試験 問14 不動産登記法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が所有権保存登記を申請するには、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません(不動産登記法74条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾があるときに限り申請できます(不動産登記法109条1項)。承諾なく申請できるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    登記識別情報は、申請により自らが登記名義人となった者に通知されます(不動産登記法21条)。代位登記の場合、登記名義人となるのは債務者Bであり、代位者Aには通知されません。Aに通知するとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    配偶者居住権は登記することができる権利に含まれます(不動産登記法3条9号、令和2年4月施行)。登記できないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者が所有権保存登記を申請する場合は、敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません(不動産登記法74条2項)。肢2は仮登記に基づく本登記が利害関係ある第三者の承諾を要する点、肢3は代位登記では登記名義人となる債務者に登記識別情報が通知され代位債権者には通知されない点、肢4は配偶者居住権が登記できる権利として新設されている点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

敷地権付き区分建物の転得者の保存登記には敷地権登記名義人の承諾が必要(74条2項)。仮登記の本登記は利害関係人の承諾要、登記識別情報は登記名義人本人にのみ通知。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。