令和2年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問15 都市計画法(地区計画・都市計画事業等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    地区計画については、都市計画に地区計画の種類・名称・位置・区域を『定める』ものとされ、地区施設及び地区整備計画は『定めるよう努める』ものとされています(都市計画法12条の5)。地区施設・地区整備計画を努力義務とする点が条文と異なり、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    都市計画事業の認可告示後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に『届け出』なければなりません(都市計画法67条1項、先買い制度)。許可ではないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    本肢の『中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する』は第一種・第二種中高層住居専用地域の定義です。第二種住居地域は『主として住居の環境を保護するため定める地域』であり、定義が異なるため誤りです。

  • 4正しい

    市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、その区域周辺における市街化を促進することがない等、計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされています(都市計画法13条1項14号)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。市街化調整区域における地区計画は、市街化区域の市街化の状況等を勘案し、その区域周辺の市街化を促進せず計画的な市街化を図る上で支障がないように定めるとされています(都市計画法13条1項14号)。肢1は地区施設・地区整備計画が努力義務であるかのように述べる点、肢2は事業地内の土地建物等の有償譲渡が許可ではなく届出である点、肢3は第二種住居地域の定義を中高層住居専用地域の定義とすり替えている点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

都市計画事業の認可告示後の事業地内土地建物の有償譲渡は『施行者への届出』(先買い制度)であって許可ではない。用途地域の定義のすり替えにも注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。