令和2年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為等により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければなりません(都市計画法32条2項)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内での建築には原則として知事の許可が必要ですが、『都市計画事業の施行として行う建築物の新築』は許可不要です(都市計画法43条1項ただし書)。許可が必要とする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 3正しい
開発行為により設置された公共施設は、原則として工事完了公告の日の翌日に、その公共施設の存する市町村の管理に属します(都市計画法39条)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権等を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができます(都市計画法45条)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。市街化調整区域の開発許可区域以外での建築には原則知事の許可が必要ですが、都市計画事業の施行として行う建築物の新築は許可不要とされています(都市計画法43条1項ただし書)。肢1は申請前の公共施設管理者との協議義務、肢3は設置された公共施設の市町村管理への帰属、肢4は特定承継人による地位の承継(知事の承認)を述べており、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
市街化調整区域の開発許可区域以外での建築は原則知事の許可が必要だが、都市計画事業の施行として行うものや農林漁業用建築物等は許可不要。地位の特定承継は知事の承認が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。