令和2年度 宅建試験 問17 建築基準法(単体規定・確認)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
鉄骨造で階数が2以上又は延べ面積200㎡超等の大規模建築物(新3号建築物)の大規模の修繕は建築確認が必要です。階数2・延べ面積200㎡の鉄骨造共同住宅はこれに該当し、着手前に確認済証の交付を受ける必要があるため、本肢は正しい記述です。
- 2誤り
居室の天井の高さは2.1m以上とされ、一室で高さの異なる部分があるときは『その平均の高さ』により判断します(建築基準法施行令21条)。最も低い部分を基準とするのではないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
防火壁等による区画が義務付けられるのは、延べ面積1,000㎡超で耐火・準耐火建築物等を除く建築物です(建築基準法26条)。準耐火建築物はこの区画義務の対象外であるため、本肢は誤りです。
- 4誤り
非常用の昇降機を設けなければならないのは、高さ31mを『超える』建築物です(建築基準法34条2項)。高さ30mでは設置義務がないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。鉄骨造で階数2、延べ面積200㎡の共同住宅は確認を要する大規模建築物に該当し、大規模の修繕を行う場合は着手前に確認済証の交付を受ける必要があります。肢2は天井高さの異なる部分があるときは平均の高さで判断する点、肢3は準耐火建築物が防火壁区画義務の対象外である点、肢4は非常用昇降機の設置義務が高さ31m超である点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
非常用昇降機は『高さ31m超』が基準(30mではない)。防火壁区画(1,000㎡超)は耐火・準耐火建築物には不要。天井高さの異なる部分は平均で判断。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。