令和2年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問18 建築基準法(集団規定)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    公衆便所・巡査派出所等を道路内又は道路に突き出して建築するには、特定行政庁の許可(通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可)が必要です(建築基準法44条1項2号)。許可不要とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    近隣商業地域では映画館を建築できますが、客席部分の床面積200㎡未満の制限を受けるのは準住居地域です。近隣商業地域では床面積の制限なく映画館を建築できるため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    老人ホーム・福祉ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません(建築基準法52条6項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    日影規制に係る日影時間の測定は、『冬至日』の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われます(建築基準法56条の2、別表第4)。夏至日ではないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、共同住宅と同様に容積率算定の延べ面積に算入されません(建築基準法52条6項)。肢1は公衆便所・巡査派出所の道路内建築に特定行政庁の許可が必要である点、肢2は映画館の客席床面積制限が近隣商業地域ではなく準住居地域に課される点、肢4は日影規制の測定が冬至日に行われる点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

日影規制の測定は『冬至日』の午前8時~午後4時。老人ホーム・共同住宅の共用廊下・階段は容積率の延べ面積に不算入。道路内建築は原則特定行政庁の許可が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。