令和2年度 宅建試験 問19 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
都道府県知事等が基礎調査のため他人の土地に立ち入って測量・調査を行う場合、土地の占有者は正当な理由がない限り立入りを拒み又は妨げてはなりません(盛土規制法5条4項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
宅地造成とは『宅地以外の土地を宅地にするため』に行う一定の土地の形質の変更をいいます。宅地を宅地以外にするための形質変更は宅地造成に該当しないため、本肢は正しい記述です。
- 3誤り
宅地造成等工事規制区域内で許可が必要となるのは、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に関する『工事』を行う場合です。公共施設用地を宅地に転用しても工事を行わなければ許可は不要であり、許可を受けなければならないとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 4正しい
許可を受けた者が工事施行者を変更したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はありません(軽微な変更)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。宅地造成等工事規制区域内で都道府県知事の許可が必要となるのは、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に関する工事を行う場合です。公共施設用地を宅地に転用するだけで宅地造成等の工事を行わない場合には許可は不要であるため、許可が必要とする本肢が誤りです。肢1の立入調査の受忍義務、肢2の宅地造成の定義(宅地以外→宅地のみ該当)、肢4の工事施行者変更の届出は、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
盛土規制法の許可は『宅地造成等に関する工事』を行うことが前提。工事を伴わない用途転用だけでは許可不要。工事施行者の変更は届出で足りる軽微な変更。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。