令和2年度 宅建試験 問20 土地区画整理法(土地区画整理組合)
土地区画整理組合に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
組合の設立認可申請には、施行地区内の宅地について所有権者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意が必要です(土地区画整理法18条)。未登記の借地権者であっても、申告等により判明した者の同意は必要であり、同意不要とする本肢は誤りです。
- 2正しい
組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません(土地区画整理法34条1項)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置・地積等を考慮して公平に定めなければなりません(土地区画整理法40条2項)。一律に定めるのではないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
参加組合員となるのは、独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社その他政令で定める者であって定款で定められたものに限られます(土地区画整理法25条の2)。単に資力・信用を有する者一般が参加組合員になるのではないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上の出席がなければ開くことができません(土地区画整理法34条1項)。肢1は借地権者の3分の2以上の同意が必要で未登記でも申告等で判明した借地権者の同意を要する点、肢3は賦課金が地積等を考慮した公平な額とすべきで一律ではない点、肢4は参加組合員が都市再生機構等の政令で定める者に限られる点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
組合設立には所有権者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意が必要。賦課金は地積等を考慮し公平に定める。参加組合員はUR・公社等の政令で定める者に限定。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。