令和2年度 宅建試験 問21 農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
農地法3条1項の許可は権利移転の効力要件であり、許可を受けずに締結した売買契約は所有権移転の効力を生じません(法3条6項)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足ります(法4条1項7号)。『転用した後に届け出ればよい』とする点が誤りで、届出は転用前に行う必要があります。
- 3誤り
相続による農地の取得は、当事者の意思によらない権利移動であるため3条1項の許可は不要で、取得後に農業委員会へ届け出れば足ります(法3条の3)。許可が必要とする本肢は誤りです。
- 4誤り
抵当権の設定は使用収益権の移転を伴わないため、農地法3条1項の許可は不要です。許可が必要とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。農地法3条1項の許可は権利移転の効力発生要件であり、無許可で締結した農地の売買契約は所有権移転の効力を生じません(同条6項)。肢2は市街化区域内農地の転用届出が『転用後』ではなく『あらかじめ(転用前)』に必要である点で誤り、肢3は相続による取得が許可不要で届出で足りる(3条の3)点で誤り、肢4は抵当権設定が使用収益権の移転を伴わず許可不要である点で誤りです。農地法は『3条=権利移動』『4条=自己転用』『5条=転用目的の権利移動』の区別が基本です。
ここがポイント
3条許可は効力要件であり無許可契約は無効。相続による取得は許可不要(届出のみ)、抵当権設定も許可不要。市街化区域内の転用は『あらかじめ』農業委員会へ届出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。