令和2年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    市街化区域は2,000㎡以上が届出対象なので1,500㎡のBは届出不要です。市街化調整区域は5,000㎡以上が対象で、予約契約も届出を要する『土地売買等の契約』にあたるため、6,000㎡を取得するDは届出が必要です。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    事後届出は契約締結(権利取得)の日から起算して2週間以内に行う必要があります(国土法23条1項)。起算点を『所有権移転登記を完了した日』とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事後届出は対価を伴う土地売買等の契約が対象です。贈与は対価のない無償の権利移転であり届出は不要なため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    都市計画区域外は10,000㎡以上、市街化調整区域は5,000㎡以上が届出対象です。交換は対価性のある『土地売買等の契約』にあたり、I・Jとも面積要件を満たすため、両者とも事後届出が必要です。届出不要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。事後届出の面積要件は市街化区域2,000㎡以上・市街化調整区域および非線引き都市計画区域5,000㎡以上・都市計画区域外10,000㎡以上です。肢1ではBが市街化区域1,500㎡で届出不要、Dは市街化調整区域6,000㎡で届出必要となり正しい記述です。肢2は届出の起算点が登記完了日ではなく契約締結日である点で誤り、肢3は贈与が対価を伴わず届出不要である点で誤り、肢4は交換が対価性ある契約でI・Jとも面積要件を満たし届出が必要である点で誤りです。

ここがポイント

面積要件は市街化区域2千㎡・市街化調整区域および非線引き5千㎡・区域外1万㎡以上。起算点は『契約締結日』から2週間。贈与・相続は無対価で届出不要、交換・予約は届出対象。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。