令和2年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和2年度 宅建試験 問2 保証(個人根保証・公正証書)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

令和8年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合 (ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    保証契約は①②いずれも書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項・3項)。①も口頭では無効であるため、『口頭でも有効』とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    ケース②は賃借人の『一切の債務』を保証する個人根保証ですが、極度額の定めが必要なのは保証人が『個人』の場合に限られます(民法465条の2第1項)。Eが法人なら極度額は不要であり、『個人でも法人でも』とする本肢は誤りです。なお①は特定債務の保証で根保証ではなく極度額不要です。

  • 3誤り

    連帯保証人は催告の抗弁権を有しません(民法454条)。①②がいずれも連帯保証なら、CもEも催告の抗弁を主張できません。Cだけ主張できるとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証は、契約締結日前1か月以内に公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じません(民法465条の6)。ケース①の事業資金の借入れがこれに該当し公正証書がなければ無効、ケース②の賃貸借債務の保証は対象外で有効であり、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。事業のために負担した貸金等債務の個人保証は、契約締結日前1か月以内に公正証書で保証人が保証意思を表示しなければ効力を生じません(民法465条の6)。ケース①は事業資金1,000万円の借入れの保証であり、Aの事業に関与しない個人Cの保証には公正証書が必要で、なければ無効です。一方ケース②の賃貸借に基づく債務の保証は貸金等債務の保証ではないため公正証書は不要で有効です。肢1は保証契約が書面必須(①も無効)、肢2は個人根保証の極度額は『個人』に限る、肢3は連帯保証人に催告の抗弁権がない点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

事業性の貸金等債務の個人保証は『締結前1か月以内の公正証書での保証意思表示』が必須(465条の6)。賃貸借債務の保証はこの対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。