令和2年度 宅建試験 問3 契約の解除(判決文・付随的義務)
次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。 (判決文) 法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
肢ごとの解説
- 1正しい
判決文は、付随的義務の不履行にすぎない場合は特段の事情がない限り解除できないとしています。税金相当額の償還は主たる目的の達成に必須的でない付随的義務であり、その不履行では解除できないとする本肢は判決文に沿っており正しい記述です。
- 2誤り
債務者の責めに帰すべき事由がないことは、債務不履行が『付随的義務の不履行となる』ことの理由ではありません。帰責事由の有無は解除の可否(民法541条以下では帰責事由不要)の問題であり、付随的義務か否かとは無関係です。両者を結びつける本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 3正しい
催告期間経過時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約を解除できません(民法541条ただし書)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 4正しい
債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できます(民法542条1項2号)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
解説
正解は肢2です。現行民法では契約解除に債務者の帰責事由は不要であり、帰責事由がないことは『付随的義務の不履行となる』こととは無関係です。本肢は帰責事由の有無と付随的義務該当性という別個の問題を誤って結びつけており、誤りです。肢1は判決文どおり付随的義務の不履行では解除できない点、肢3は不履行が軽微なときは解除できない点(541条ただし書)、肢4は履行拒絶の明確な表示があれば無催告解除できる点(542条1項2号)で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
解除に債務者の帰責事由は不要(改正点)。帰責事由がないと『危険負担』や『損害賠償の可否』に影響するが、解除の可否や付随的義務該当性とは別問題。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。