令和2年度 宅建試験 問4 賃貸借(原状回復義務・敷金)
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和8年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)並びに経年変化は、賃借人の原状回復義務の対象から除外されます(民法621条かっこ書)。通常損耗を含めて原状回復義務を負うとする本肢は誤りです。
- 2誤り
賃借物の損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は原状回復義務を負いません(民法621条ただし書)。帰責事由の有無にかかわらず義務を負うとする本肢は誤りです。
- 3正しい
敷金返還債務は賃貸物の返還(明渡し)が先履行であり、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまで敷金返還を拒むことができます(民法622条の2第1項1号、明渡し時説)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
敷金を未払賃料の弁済に充てることができるのは賃貸人であり、賃借人の側から敷金を債務の弁済に充てるよう請求することはできません(民法622条の2第2項後段)。本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。賃貸借終了時、敷金返還債務は賃借人による賃貸物の返還(明渡し)が先履行となるため、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまで敷金の返還を拒むことができます(民法622条の2第1項1号)。肢1は通常損耗・経年変化が原状回復義務の対象外である点(621条かっこ書)、肢2は賃借人に帰責事由がない損傷は原状回復義務を負わない点(621条ただし書)、肢4は敷金を未払賃料に充当できるのは賃貸人側のみで賃借人から充当請求はできない点(622条の2第2項)で、いずれも誤りです。
ここがポイント
敷金返還は『明渡し先履行』で同時履行にならない。通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象外。敷金の充当権は賃貸人にのみあり賃借人からは請求できない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。