令和2年度 宅建権利関係難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問5 委任契約

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

AとBとの間で令和8年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    委任者の責めに帰すべき事由で履行が途中で不能となったときは、受任者は報酬全額を請求できますが(民法536条2項類推・648条参照)、自己の債務を免れて得た利益は委任者に償還しなければなりません(536条2項後段)。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    受任者は、報酬の有無にかかわらず『善良な管理者の注意』をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。『自己の財産に対するのと同一の注意』では足りないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    委任事務の履行が途中で終了した場合でも、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(民法648条3項)。Bの帰責事由で終了したときでも既履行割合分は請求できるため、『一切請求できない』とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    委任は受任者の死亡により終了します(民法653条1号)。相続人が当然に地位を承継するわけではなく、急迫の事情があるときに必要な処分をする義務を負うにとどまります(654条)。本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。委任者の責めに帰すべき事由により委任事務の履行が途中で不能となった場合、受任者は報酬全額を請求できますが、自己の債務を免れたことによって得た利益は委任者に償還しなければなりません(民法536条2項)。肢2は受任者の注意義務が善管注意義務である点(644条)、肢3は履行割合に応じた報酬請求ができる点(648条3項)、肢4は委任が受任者の死亡で終了し相続人は当然には承継しない点(653条・654条)で、いずれも誤りです。

ここがポイント

受任者の注意義務は無償でも『善管注意義務』。委任は当事者の死亡・破産・後見開始で終了する。委任者の帰責事由で不能なら報酬全額請求可(536条2項)だが免れた利益は償還。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。