令和2年度 宅建税・価格難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問24 不動産取得税

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    住宅および土地(住宅用以外の土地を含む)の取得に係る税率は特例により3%です。住宅用以外の土地を4%とする点が誤りで、4%となるのは住宅以外の家屋(店舗・事務所等)です。

  • 2誤り

    課税標準が一定額(土地10万円、家屋の建築23万円、その他12万円)未満の場合に課税されない免税点はありますが、それは課税標準額による基準であり『一定の面積に満たない土地』という面積基準ではありません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    不動産取得税の『取得』には改築による家屋価値の増加も含まれ、改築により価格が増加した場合はその増加額を課税標準として課税されます(地方税法73条の2第3項)。課されないとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    共有物の分割による取得は、分割前の自己の持分割合を超えない部分については形式的な所有権の移転にすぎず、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第2号の3)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢4です。共有物の分割による不動産の取得は、取得者の分割前の持分割合を超えない部分については実質的に新たな取得がないため非課税とされます(地方税法73条の7)。肢1は土地は住宅用か否かを問わず税率3%(4%は住宅以外の家屋)である点で誤り、肢2は課税されない基準が面積ではなく課税標準額による免税点である点で誤り、肢3は改築により家屋価格が増加した場合はその増加分が課税される点で誤りです。

ここがポイント

税率は土地・住宅3%、住宅以外の家屋4%。改築による価格増加分も『取得』として課税。共有物分割は従前の持分割合の範囲内なら非課税。免税点は課税標準額(面積ではない)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。