令和2年度 宅建税・価格難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問25 不動産鑑定評価基準

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    不動産の価格は最有効使用を前提として把握される価格を標準に形成され、現実の使用方法は必ずしも最有効使用に一致しないことに留意すべきとされています(最有効使用の原則)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    未竣工建物等鑑定評価として、工事完了を前提に鑑定評価を行うこと(条件付きの評価)があります。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    特殊価格は、市場性を有しない不動産について利用現況等を前提に経済価値を適正に表示する価格であり、文化財の指定を受けた建造物の保存に主眼を置く評価がその例です。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    原価法は、対象不動産が土地のみであっても、再調達原価を適切に求めることができれば適用できます。土地のみには適用できないとする本肢は誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は肢4です。原価法は再調達原価の把握と減価修正を適切に行える場合に有効な手法ですが、対象不動産が土地のみであっても、造成地や埋立地のように再調達原価を適切に求めることができるときは適用が可能です。よって『土地のみには適用できない』とする肢4は誤りです。肢1の最有効使用の原則、肢2の未竣工建物等鑑定評価、肢3の特殊価格の定義と例はいずれも不動産鑑定評価基準に沿った正しい記述です。

ここがポイント

原価法は造成地・埋立地など再調達原価を把握できる土地には適用可能。特殊価格=市場性なし(文化財等)、特定価格=法令等による前提、限定価格=市場限定との区別を押さえる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。