令和2年度 宅建試験 問26 免許(免許の要否・免許換え)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
合併による消滅は免許失効事由であり、免許は承継されません。消滅会社の代表役員であった者が30日以内に廃業等の届出をする義務はありますが、A社の免許をB社が承継することはできないため、本肢は誤りです。
- 2誤り
信託会社が宅地建物取引業を営む場合は免許を要せず、国土交通大臣にその旨を届け出れば足ります(業法77条)。免許を受けなければならないとする本肢は誤りです。
- 3正しい
競売で取得した宅地でも、多数の区画に分割し不特定多数の者に反復継続して分譲する行為は宅地建物取引業に該当します。販売を代理業者に依頼しても自らが売主として業を営む以上、Cは免許を受ける必要があり、本肢は正しい記述です。
- 4誤り
同一県内に複数の事務所を設置する場合は免許換えに当たらず、引き続き乙県知事免許のままです。国土交通大臣免許が必要となるのは2以上の都道府県に事務所を設置する場合であり、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。競売により取得した宅地であっても、多数の区画に分割して不特定多数の者に反復継続して分譲する行為は宅地建物取引業に該当し、販売を代理業者に依頼しても自ら売主として業を営む以上、Cは免許を受けなければなりません。肢1は合併消滅により免許は失効し承継されない点で誤り、肢2は信託会社は免許不要で届出で足りる(業法77条)点で誤り、肢4は同一県内の複数事務所設置は免許換えにあたらず大臣免許は不要である点で誤りです。
ここがポイント
免許換えで大臣免許が必要なのは『2以上の都道府県』に事務所を置く場合(同一県内の複数事務所は対象外)。信託会社は免許不要で届出制。合併消滅で免許は失効・承継されない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。