令和2年度 宅建試験 問27 広告に関する規制
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
- イ広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
- ウ複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
- エ宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの双方で必要です(業法34条)。注文を受けたときは、広告時と態様が同一であっても改めて明示しなければならず、『変更がない場合を除き』とする本肢は誤りです。
- イ正しい
誇大広告等の禁止(業法32条)は誤認させる方法に限定がなく、利用の制限の一部を表示しないことによって誤認させること(不表示による誤認)も禁止されています。本肢は正しい記述です。
- ウ正しい
取引態様の明示は広告をするごとに必要であり、数回に分けて広告する場合は広告の都度明示しなければなりません(業法34条1項)。本肢は正しい記述です。
- エ誤り
広告開始時期の制限(業法33条)は、開発許可・建築確認等の処分が『あった後』でなければ広告できないとするものです。『申請をした後』ではなく『許可等を受けた後』であり、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2(二つ)です。正しいのはイとウです。イは誇大広告等の禁止が誤認させる方法を限定せず、利用の制限の一部の不表示による誤認も禁止される点で正しく、ウは取引態様の明示が広告の都度必要である点で正しい記述です。一方、アは注文を受けたときの取引態様の明示が広告時と同一でも必要であり『変更がない場合を除き』が誤り、エは広告開始時期の制限が『許可等の申請後』ではなく『許可・確認等を受けた後』である点で誤りです。したがって正しいものはイ・ウの二つとなります。
ここがポイント
取引態様の明示は『広告のたび』+『注文を受けたとき』の双方で必要(同一でも省略不可)。広告開始時期の制限は『申請後』ではなく『許可・確認等を受けた後』。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。