令和2年度 宅建試験 問29 媒介契約
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付及び書面の引渡しには、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
- アAは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
- イAは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
- ウAは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
- エAは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
専任媒介契約に基づき指定流通機構へ登録した宅地建物取引業者は、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者Bに引き渡さなければなりません(業法34条の2第6項)。本肢は正しい記述です。
- イ正しい
媒介契約書面(34条の2書面)には、標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければなりません(業法施行規則15条の9等)。本肢は正しい記述です。
- ウ誤り
専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、更新は依頼者の申出があった場合に限り認められます。自動更新の特約は、依頼者の要望の有無にかかわらず一切認められないため、『Bの要望に基づく場合を除き』とする本肢は誤りです。
- エ正しい
専属専任媒介契約における業務処理状況の報告義務は『1週間に1回以上』です(業法34条の2第9項。専任媒介は2週間に1回以上)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3(三つ)です。正しいのはア・イ・エです。アは指定流通機構への登録を証する書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す義務(業法34条の2第6項)で正しく、イは標準媒介契約約款に基づくか否かの別を媒介契約書面に記載する点で正しく、エは専属専任媒介契約の業務処理状況報告が『1週間に1回以上』である点で正しい記述です。一方、ウは専任媒介契約の自動更新特約が依頼者の要望の有無にかかわらず一切認められない(更新は依頼者の申出があった場合のみ)ため、『Bの要望に基づく場合を除き』とする点が誤りです。したがって正しいものはア・イ・エの三つとなります。
ここがポイント
媒介契約の自動更新特約は不可(更新は依頼者の申出が必要)。報告頻度は専任=2週に1回以上、専属専任=1週に1回以上。指定流通機構の登録証明書面は遅滞なく依頼者へ引渡し。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
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