令和2年度 宅建試験 問30 報酬
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まず、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
代金5,000万円の媒介報酬限度額は5,000万円×3%+6万円=156万円、税込171万6,000円です。代理のAは媒介の2倍で343万2,000円まで可能ですが、複数業者が関与する場合の合計額は媒介報酬の2倍(343万2,000円)が上限です。AとBの合計を514万8,000円とする本肢は、上限343万2,000円を超えるため誤りです。
- 2誤り
居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の一方から受けられる報酬は原則として借賃の0.55か月分以内であり、依頼者の承諾があれば借賃の1.1か月分まで受領できますが、その承諾は『媒介の依頼を受けるに当たって』得る必要があります。『報酬請求時までに承諾を得ている場合』とする本肢は誤りです。
- 3誤り
居住用以外の建物の貸借で権利金の授受がある場合は、権利金を売買代金とみなして報酬を計算できます。権利金330万円(税込)の税抜は300万円で、300万円×4%+2万円=14万円、税込15万4,000円です。30万8,000円とする本肢は誤りです(30万8,000円は双方合算の額に相当します)。
- 4正しい
建物の貸借の媒介では、依頼者の双方から受ける報酬の合計が借賃の1.1か月分以内であれば、双方からどのような割合で受けてもよく、一方のみから受けることもできます。本肢は正しい記述です(居住用建物の場合の0.55か月分の制約は事務所用には及びません)。
解説
正解は肢4です。建物の貸借の媒介では、依頼者双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、双方からの配分割合は自由で、一方のみから受領することもできます(居住用建物のような一方0.55か月分の制限は、事務所用など非居住用には及びません)。肢1は複数業者関与時の報酬合計の上限が媒介報酬の2倍(343万2,000円)であり514万8,000円は超過するため誤り、肢2は居住用建物の1.1か月分受領には『媒介依頼を受けるに当たって』の承諾が必要である点で誤り、肢3は権利金300万円(税抜)を基準とした報酬限度額が税込15万4,000円となる点で誤りです。
ここがポイント
建物貸借の報酬は双方合計で借賃1.1か月分以内(配分自由)。居住用のみ一方0.55か月分が原則で、1.1か月分受領には『依頼時』の承諾が必要。非居住用の権利金は売買代金とみなして計算。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。