令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問34 宅地建物取引士(登録・変更の登録・登録の移転)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    登録は試験に合格した都道府県の知事に対して申請します(宅建業法18条1項)。甲県で合格した者は勤務先が乙県の業者であっても甲県知事あてに登録申請をするのであり、乙県知事あてとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    登録事項である住所に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条・18条2項)。申請不要とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    勤務先業者の商号・名称や免許証番号は登録事項ですが、勤務先事務所の所在地は変更の登録の対象ではありません。所在地変更で変更登録が必要とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    登録の移転とともに取引士証の交付を申請した場合、新たな取引士証の有効期間は従前の取引士証の残存期間と同一になります(宅建業法22条の2第5項)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。登録の移転に伴って交付される新しい宅地建物取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間、すなわち残存期間と同一とされます(宅建業法22条の2第5項)。新規交付や更新と異なり5年にリセットされない点が重要です。肢1は登録申請先が合格した甲県知事である点、肢2は住所変更も変更登録が必要である点、肢3は勤務先事務所の所在地が変更登録の対象でない点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

登録移転に伴う取引士証は『従前の残存期間』が有効期間(5年にならない)。住所は登録事項で変更登録が必要だが、勤務先事務所の所在地は対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。