令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問35 営業保証金

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    営業保証金から弁済を受けられるのは『宅地建物取引業に関し取引をした者』が有する債権に限られます(宅建業法27条1項)。建設工事の請負代金債権は宅建業の取引による債権ではなく、また業者自身は還付対象外であり、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    営業保証金は主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一括して供託しますが、支店分(事務所ごとに500万円)も追加供託し、その供託・届出後でなければ当該支店での事業を開始できません(宅建業法25条・26条)。供託だけで足りるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    還付により営業保証金が不足したときは、免許権者からの不足額供託の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    営業保証金は本店1,000万円、支店1か所につき500万円です。本店+支店2か所では1,000万+500万×2=2,000万円となり、1,200万円とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。営業保証金の還付があって供託額が政令で定める額に不足したときは、免許権者である甲県知事からの不足額供託の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。肢1は還付対象が宅建業の取引による債権に限られ請負代金債権は対象外、肢2は支店分の供託・届出後でなければ事業を開始できない、肢4は本店1,000万円+支店500万円×2=2,000万円である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

営業保証金の額は本店1,000万円・支店1か所500万円。還付による不足額供託は『通知書送付を受けた日から2週間以内』、供託した旨の届出は『その日から2週間以内』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。