令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問36 宅地建物取引業保証協会

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    弁済を受けられる限度額は、社員が分担金を納付していなかったとすれば供託すべきこととなる営業保証金の額に相当する額の範囲内です(宅建業法64条の8第1項)。分担金の額の範囲ではなく、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    弁済を受ける権利を実行するには保証協会の認証を受ける必要がありますが、還付請求は協会ではなく供託所に対して行います(宅建業法64条の8)。協会に還付請求するとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    還付充当金は、社員が保証協会に納付するものであり(宅建業法64条の10)、供託所に供託するものではありません。供託所に供託すべき旨を通知するとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    弁済業務保証金の還付があったときは、保証協会は国土交通大臣から通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託して補充しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。肢1は弁済限度額が『分担金額』ではなく『営業保証金相当額』である点、肢2は還付請求の相手が保証協会ではなく供託所である点、肢3は還付充当金が供託所への供託ではなく社員から協会への納付である点で、それぞれ誤りです。営業保証金制度と弁済業務保証金制度の手続の流れを対比して整理しましょう。

ここがポイント

弁済限度額は『分担金額』ではなく『営業保証金相当額』。還付請求は供託所へ、還付充当金は社員から協会へ納付。協会は還付分を供託所に補充供託する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。