令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和2年度 宅建試験 問37 37条書面

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

  • Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
  • Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
  • Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
  • Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
正解1正解は「一つ」(選択肢1)

記述ごとの解説

  • 誤り

    37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、その内容を取引士に説明させる義務はありません(説明義務があるのは35条書面)。説明を要するとする本記述は誤りです。

  • 誤り

    供託所等に関する事項は契約成立前に説明すべき事項(宅建業法35条の2)であり、37条書面の記載事項ではありません。37条書面に記載すべきとする本記述は誤りです。

  • 正しい

    37条書面の交付義務は相手方が宅地建物取引業者であっても免除されません(35条の説明省略のような特例はない)。買主が業者でも遅滞なく交付しなければならず、本記述は正しいです。

  • 誤り

    引渡しの時期・移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項であり(37条1項4号・5号)、買主が業者であっても省略できません。記載不要とする本記述は誤りです。

解説

正解は肢1(一つ)です。正しいのはウのみです。ウは、37条書面の交付義務が相手方の属性を問わず課されるため、買主が宅地建物取引業者であっても遅滞なく交付しなければならず正しい記述です。アは37条書面の内容を取引士に説明させる義務はない(説明義務は35条書面)点、イは供託所等に関する事項が37条書面の記載事項でない(35条の2の説明事項)点、エは引渡しの時期・移転登記申請の時期が業者間でも省略できない必要的記載事項である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

37条書面は『記名』は必要だが『説明』義務はない(説明は35条書面)。交付義務・必要的記載事項は相手が業者でも省略不可。供託所等は35条の2の説明事項で37条書面には載らない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。