令和2年度 宅建試験 問38 媒介契約(一般媒介契約)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
媒介契約書面(34条の2第1項書面)には宅地建物取引業者の記名押印が必要ですが、宅地建物取引士の記名押印は必要ありません。取引士の記名押印を要するとする本肢は誤りです。
- 2誤り
価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければなりませんが(宅建業法34条の2第2項)、その方法は書面に限られず口頭でも差し支えありません(解釈・運用の考え方)。書面に限るとする本肢は誤りです。
- 3誤り
指定流通機構への登録義務があるのは専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合です。一般媒介契約には登録義務がなく(宅建業法34条の2第5項)、登録を義務付ける本肢は誤りです。
- 4正しい
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、34条の2第1項書面の記載事項です(同項6号)。一般媒介契約でも記載が必要であり、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、媒介契約書面(34条の2第1項書面)の記載事項であり、一般媒介契約であっても記載しなければなりません。肢1は媒介契約書面に必要なのは業者の記名押印で取引士の記名押印は不要、肢2は価額の意見の根拠は書面に限らず口頭でも明示できる、肢3は指定流通機構への登録義務が専任・専属専任媒介に限られ一般媒介にはない点で、それぞれ誤りです。媒介契約の3類型で異なる規律(登録義務・報告義務・有効期間)を整理しておきましょう。
ここがポイント
媒介契約書面に記名押印するのは『業者』(取引士ではない)。価額意見の根拠は口頭でも可。指定流通機構への登録義務は専任・専属専任のみ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。