令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問39 従業者名簿・従業者証明書

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    従業者名簿の閲覧に応じる義務があるのは『取引の関係者』から請求があった場合です(宅建業法48条4項)。誰からの請求でも閲覧させなければならないとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    業務に従事させる者には従業者証明書を携帯させなければならず(宅建業法48条1項)、その者が宅地建物取引士であって取引士証を携帯していても、従業者証明書とは別物であるため携帯させる必要があります。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければならず(宅建業法施行規則17条の2第4項)、退職者に関する事項を消去することはできません。消去すべきとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    従業者証明書の携帯義務の対象には、非常勤の役員や一時的に事務を補助する者も含まれます(解釈・運用の考え方)。これらの者に携帯させなくてよいとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。宅地建物取引業者は業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず(宅建業法48条1項)、その者が宅地建物取引士で取引士証を携帯していても、従業者証明書とは制度趣旨が異なるため別途携帯させる必要があります。肢1は従業者名簿の閲覧義務が『取引の関係者』からの請求に限られる、肢3は従業者名簿を最終記載日から10年間保存しなければならず退職者の事項も消去できない、肢4は非常勤役員や一時的な補助者も携帯義務の対象である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

従業者証明書は取引士証を携帯していても別途必要。従業者名簿は最終記載日から10年保存(退職者も消去不可)。名簿の閲覧義務は『取引の関係者』からの請求に限る。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。