令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和2年度 宅建試験 問40 8種制限(クーリングオフ)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。

  • Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき
  • Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき
  • Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき
  • Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    クーリング・オフ期間は『告げられた日から起算して8日間』であり、告知日を1日目に数えます。『翌日から起算して8日目』は告知日から数えると9日目にあたり、8日間を経過しているため解除できません。

  • 正しい

    クーリング・オフが制限されるのは『買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払ったとき』に限られます(宅建業法37条の2第1項2号)。売主Aが履行に着手しても買主のクーリング・オフは妨げられず、解除できます。

  • 正しい

    クーリング・オフに関する規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効です(宅建業法37条の2第4項)。解除しない旨の合意は無効であり、Bは解除できます。

  • 誤り

    専任の宅地建物取引士を置くべき継続的業務施設は『事務所等』に該当し、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフできません。クーリング・オフの可否は申込みの場所で判断するため、契約を喫茶店でしてもBは解除できません。

解説

正解は肢2(二つ)です。クーリング・オフによる解除ができるのはイとウの二つです。イは、クーリング・オフが制限されるのは買主が引渡しを受けかつ代金全額を支払った場合に限られ、売主の履行着手は無関係であるため解除できます。ウは、解除しない旨の合意が申込者に不利な特約として無効となるため解除できます。アは『翌日から起算して8日目』が告知日起算では9日目にあたり8日間経過後で解除できず、エは専任取引士を置くべき継続的業務施設での申込みは『事務所等』に該当して解除できないため、それぞれ解除できません。

ここがポイント

クーリング・オフが制限されるのは『引渡し+代金全額支払』のとき(売主の履行着手は無関係)。可否は『申込みの場所』で判定。期間は『告げられた日から起算して8日間』で発信主義。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。