令和2年度 宅建試験 問41 重要事項説明(35条書面・取引士証)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要です(宅建業法35条5項)。代表者の記名で代替することはできず、本肢は誤りです。
- 2誤り
重要事項説明書に記名する宅地建物取引士も、説明を行う宅地建物取引士も、専任である必要はありません。いずれも宅地建物取引士であれば足りるため、専任を要求する本肢は誤りです。
- 3正しい
重要事項の説明の際には宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。取引士証を亡失している場合、再交付を申請していても、再交付を受けるまでは提示ができないため重要事項の説明を行うことはできず、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
重要事項の説明を行う場所について法律上の制限はなく、事務所に限られません。買主の自宅等で行っても差し支えないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。宅地建物取引士は重要事項の説明をするとき、相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。取引士証を亡失した場合は、再交付を申請していても再交付を受けるまでは提示できないため、重要事項の説明を行うことはできません。肢1は説明書に取引士の記名が必要(代表者の記名では足りない)、肢2は記名・説明とも専任である必要はない、肢4は説明場所に法令上の制限はない点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
重要事項の説明・35条書面への記名は『宅地建物取引士』であれば足り、専任である必要はない。説明時は取引士証の提示が必須で、亡失中(再交付前)は説明できない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。