令和2年度 宅建試験 問43 免許(免許の基準・廃業等の届出)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
執行猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡しは効力を失います。その時点で欠格事由は消滅し、満了の日からさらに5年を待つ必要はありません。猶予期間満了の翌日から免許を受けられるため、本肢は誤りです。
- 2正しい
宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、相続人は取引を結了する目的の範囲内で宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法76条)。被相続人Bが締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡す行為はこの範囲に含まれるため、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
破産手続開始の決定があった場合の廃業等の届出義務者は破産管財人です(宅建業法11条1項3号)。また免許の効力が失われるのは届出の時であり、破産手続開始決定の日に遡って失効するわけではないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
破産手続開始の決定を受けても、復権を得れば直ちに欠格事由は消滅します。復権を得た日から5年を待つ必要はなく、復権後はすぐに免許を受けられるため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、その相続人は被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅地建物取引業者とみなされ(宅建業法76条)、売買契約の目的物の引渡し等を行うことができます。肢1は執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しが失効しさらに5年を待つ必要がない、肢3は破産時の届出義務者は破産管財人であり免許失効は届出時、肢4は破産者は復権を得れば直ちに欠格事由が消滅する点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
破産は『復権を得れば直ちに』欠格解消(5年待ち不要)。破産時の廃業届出義務者は破産管財人。執行猶予は満了で刑の言渡しが失効し直ちに欠格解消。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。