令和2年度 宅建試験 問44 重要事項説明(35条書面)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物(旧耐震基準)について、指定確認検査機関等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、施行規則)。昭和55年着工の建物は対象であり、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
貸借の媒介・代理では、敷金その他名義のいかんを問わず契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法35条1項、施行規則16条の4の3)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
信託の受益権の売主となる場合の重要事項説明は、相手方が宅地建物取引業者であっても省略できません(宅建業法35条3項)。35条1項本文の『業者間は説明省略可』の例外であり、本肢は正しい記述です。
- 4誤り
区分所有建物の売買では、計画的維持修繕のための費用積立てを行う旨の規約の定めの内容だけでなく、既に積み立てられている額も説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、施行規則16条の2第6号)。積立額の説明を不要とする本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢4です。区分所有建物の売買の媒介では、計画的な維持修繕のための費用積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容に加えて『既に積み立てられている額』も重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、施行規則16条の2第6号)。積立額の説明を不要とする点が誤りです。肢1の旧耐震建物の耐震診断結果、肢2の貸借における精算金の事項、肢3の信託受益権売買で業者間でも説明省略不可とする点は、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
区分所有建物の修繕積立金は『規約の定めの内容』+『既に積み立てられている額』の両方が35条の説明事項。信託受益権の売主となる場合は業者間でも35条説明を省略できない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。