令和2年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和2年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和2年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    資力確保措置の義務を負うのは自ら売主となる宅地建物取引業者A自身です。媒介業者や買主Bが保険契約を締結しても、Aの供託又は保険契約締結の義務は免れないため、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    供託した保証金の額が基準日において基準額を超えるときは、免許権者(甲県知事)の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができます(住宅瑕疵担保履行法9条)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    資力確保状況の届出は、基準日から50日以内ではなく『基準日から3週間以内』に免許権者へ行わなければなりません(住宅瑕疵担保履行法12条)。期間が誤っているため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    資力確保措置の義務は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません(住宅瑕疵担保履行法2条7項2号)。買主Bが業者であればAは供託・保険契約の義務を負わないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。住宅販売瑕疵担保保証金の供託額が基準日において基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業者は免許権者の承認を受けたうえで、その超過額を取り戻すことができます(住宅瑕疵担保履行法9条)。肢1は資力確保措置の義務を負うのは自ら売主となるA自身であり媒介業者や買主の保険で代替できない、肢3は届出期間が基準日から3週間以内(50日以内ではない)、肢4は買主が宅地建物取引業者の場合は資力確保措置の対象外で義務を負わない点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

資力確保措置の義務者は『自ら売主の宅建業者』のみ、買主が業者なら対象外。資力確保状況の届出は基準日から3週間以内。超過分は免許権者の承認を得て取戻し可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。