令和4年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和4年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    管理者がその職務に関し区分所有者のために原告又は被告となったときは、規約により原告・被告となった場合を含め、遅滞なくその旨を各区分所有者に通知しなければなりません(区分所有法26条5項)。通知不要とする点が誤りで、これが正解肢です。

  • 2正しい

    管理者がないときは、議決権を有する区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が集会を招集でき、この定数は規約で減ずることができます(区分所有法34条5項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。管理者の選任は普通決議事項であり、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    管理組合法人となるには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることが必要です(区分所有法47条1項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。本問は誤っているものを問うており、管理者が職務に関し区分所有者のために原告又は被告となったときは、規約による場合も含め、遅滞なくその旨を各区分所有者に通知しなければなりません(区分所有法26条5項)。『通知しなくてよい』とする肢1が誤りです。肢2は管理者がない場合の集会招集権者と定数(34条5項)、肢3は普通決議が各過半数であること(39条1項)、肢4は法人成立に各4分の3以上の決議と登記が必要であること(47条1項)を正しく述べています。

ここがポイント

管理者が訴訟当事者となったときは、規約による場合でも各区分所有者への通知義務がある(26条5項)。普通決議=各過半数、特別決議(法人化・規約変更等)=各4分の3以上。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。