令和4年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、規模を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項6号)。許可を受けなければならないとする本肢は誤りです。
- 2正しい
博物館は公益上必要な建築物に該当し、その建築目的で行う開発行為は規模を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。8,000㎡でも許可を受けなくてよく、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
土砂災害警戒区域内の土地を開発区域に含んではならないという制限はありません。開発許可基準(33条)上、開発区域内に災害危険区域等を原則含まないとする規定(自己居住用等を除く一定の場合)はありますが、土砂災害『警戒』区域を一律に含めてはならないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
市街化調整区域内の開発許可(34条)は、周辺の市街化を促進するおそれがない等の要件を満たす場合に限り許可できます。市街化を促進するおそれの有無にかかわらず許可できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。図書館・公民館・変電所などの公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。博物館もこれに含まれるため、8,000㎡の開発でも許可を受けなくてよく、本肢が正しい記述です。肢1は市街地再開発事業の施行として行う開発行為が許可不要(29条1項6号)である点、肢3は土砂災害警戒区域内の土地を一律に含められないわけではない点、肢4は市街化調整区域では市街化を促進しないこと等の要件審査が必要(34条)である点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
市街地再開発事業・土地区画整理事業など各種事業の施行として行う開発行為は規模を問わず許可不要(29条1項6号)。図書館・公民館・博物館等の公益上必要な建築物も規模を問わず許可不要(同3号)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。