令和4年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問18 建築基準法(集団規定)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    神社・寺院・教会は、第一種低層住居専用地域を含む全ての用途地域で建築できます(建築基準法別表第二)。建築できないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    総合設計制度(建築基準法59条の2)により許可された建築物では、容積率・各部分の高さの限度を超えることはできますが、緩和の対象は容積率と高さ(斜線・絶対高さ等)であり、建蔽率は緩和の対象とされていません。建蔽率を含める本肢は誤りです。

  • 3正しい

    第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満(1.8m未満を含む)の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。ただし幅員1.8m未満の道を指定する場合はあらかじめ建築審査会の同意が必要です(建築基準法42条2項・6項)。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    建築物の高さを10m又は12mのうち都市計画で定めた限度に制限する絶対高さ制限が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域です(建築基準法55条1項)。第一種住居地域には適用されないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなされます(いわゆる2項道路)が、幅員1.8m未満の道を指定する場合にはあらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります(建築基準法42条2項・6項)。本肢はこの要件を正しく述べています。肢1は神社・寺院・教会が全用途地域で建築可能、肢2は総合設計制度の緩和に建蔽率は含まれない、肢4は絶対高さ制限(10m・12m)が低層住居専用地域・田園住居地域に限られる点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

10m・12mの絶対高さ制限は『第一種・第二種低層住居専用地域+田園住居地域』だけ。神社・寺院・教会・診療所・保育所等はどの用途地域でも建てられる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。