令和4年度 宅建試験 問19 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
宅地造成等工事規制区域内で、高さ2mを超える擁壁や排水施設等の除却工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条3項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
宅地造成等工事規制区域内で、切土で高さ2mを超える崖を生ずる工事は宅地造成に該当し、工事主は原則として着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(盛土規制法12条1項、施行令)。高さ3mの崖を生ずる切土はこれに該当するため、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません(盛土規制法22条1項)。工事主と異なる現所有者にも及び、本肢は正しい記述です。
- 4誤り
造成宅地防災区域は、盛土の高さに関する数値要件のみで一律に指定可否が決まるわけではなく、政令で定める基準に該当する一団の造成宅地について災害防止上必要なときに指定できます。盛土の高さが5m未満であれば一律に指定できないとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
解説
正解は肢4です。本問は誤っているものを問うています。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域外で、政令で定める基準に該当する一団の造成宅地の区域のうち、災害発生のおそれが大きい区域として指定されるものであり(盛土規制法45条)、『盛土の高さが5m未満なら一律指定できない』という単純な数値基準で指定可否が決まるわけではありません。よって肢4が誤りです。肢1は除却工事等の事前届出(21条)、肢2は切土で2m超の崖を生ずる工事の許可(12条)、肢3は土地所有者等の安全維持努力義務(22条)を正しく述べています。
ここがポイント
造成宅地防災区域は宅地造成等工事規制区域『外』で指定する区域。規制区域内の工事許可(盛土1m超・切土2m超等)とは別の制度であることを区別する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。