令和4年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

令和4年度 宅建試験 問20 土地区画整理法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等を行おうとする者は、土地区画整理組合等の施行者ではなく『都道府県知事等』の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。許可権者を組合とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 2正しい

    換地処分は原則として換地計画に係る区域の全部の工事完了後に行いますが、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあるときは、工事完了前でも換地処分をすることができます(土地区画整理法103条2項ただし書)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    仮換地の指定により使用収益できる者がなくなった従前の宅地は、その時から換地処分の公告がある日まで、施行者が管理します(土地区画整理法100条の2)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    清算金の徴収・交付に関する権利義務は、換地処分の公告により換地処分時点の所有者との間に確定的に発生し、その後の所有権移転に当然には承継されません(判例)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。本問は誤っているものを問うています。施行地区内で換地処分の公告がある日まで、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質変更・建築物の新築等を行おうとする者は、『都道府県知事(市の区域内では市長)』の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。許可権者を土地区画整理組合とする肢1が誤りです。肢2は定款等の別段の定めによる全部完了前の換地処分(103条2項)、肢3は使用収益者がなくなった従前宅地の施行者による管理(100条の2)、肢4は清算金の権利義務が後の所有権移転に当然承継されない判例を、それぞれ正しく述べています。

ここがポイント

事業施行中の建築行為等の制限(76条)の許可権者は『都道府県知事等』であって施行者(組合)ではない。組合の許可と取り違えさせる定番のひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。