令和4年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    都市計画区域外の届出対象面積は10,000㎡以上であり15,000㎡は要件を満たしますが、売主A市は『国又は地方公共団体等』であるため、当事者の一方が国等であるときは事後届出が不要です(国土利用計画法23条2項3号)。届出が必要とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    事後届出の届出事項には、土地の利用目的のほか、土地に関する権利の移転・設定の対価の額が含まれます(国土利用計画法23条1項6号)。対価の額は届出事項であるため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    市街化区域を除く都市計画区域内の届出対象面積は5,000㎡以上です。一団の土地として取得した甲土地3,500㎡と乙土地2,500㎡は合計6,000㎡となり基準面積に達するため、買主Eは事後届出を行う必要があり、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    知事は利用目的の変更を勧告でき、勧告に従わない場合はその旨や勧告内容を公表できますが(国土利用計画法24条・26条)、勧告に反する契約を取り消すことはできません。契約を取り消せるとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。市街化区域を除く都市計画区域内(市街化調整区域・非線引き区域等)の事後届出対象面積は5,000㎡以上であり、一団の土地として取得した甲乙合計6,000㎡はこれを上回るため、買主Eに届出義務が生じます。肢1は売主が地方公共団体(A市)であるため当事者に国等が含まれ届出不要、肢2は対価の額が届出事項に含まれる、肢4は勧告に従わなくても契約を取り消すことはできずできるのは公表のみ、という点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

事後届出の面積基準は市街化区域2,000㎡・その他都市計画区域5,000㎡・都市計画区域外10,000㎡以上。当事者に国・地方公共団体等が含まれれば届出不要。勧告違反の効果は『公表』であって契約取消しではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。