令和4年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問26 事務所(標識・専任宅建士)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    宅建業法上の事務所該当性は、継続的に業務を行うことができる施設で契約締結権限者を置くものか否かで判断され、商業登記簿への登載の有無は要件ではありません。登記簿に登載されていない営業所等も実態によっては事務所に該当するため、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    支店が宅建業に関する事務所として扱われるのは、その支店で宅建業を営む場合です。宅建業を営まず他の兼業業務のみを営む支店は、宅建業法上の事務所には該当しません。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    事務所に備え付ける義務があるのは、標識・従業者名簿・帳簿、及び報酬額の掲示と専任の宅地建物取引士です。『免許証』を事務所に掲示する義務はないため、免許証の掲示を含める本肢は誤りです。

  • 4誤り

    事務所の専任宅地建物取引士の数が法定数を満たさなくなった場合、宅建業者は『2週間以内』に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。30日以内とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。宅建業法上の事務所に当たるのは、その場所で宅建業を営む本店・支店等であり、本店が宅建業を営めば支店でも事務所扱いとなりますが、宅建業を営まず他の兼業業務のみを営む支店は事務所に該当しません。肢1は登記簿への登載が事務所該当性の要件ではない点、肢3は事務所に免許証掲示義務はない点、肢4は専任宅建士不足の補充期間が2週間以内である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

専任宅地建物取引士が不足したら『2週間以内』に補充。事務所に掲示するのは標識・報酬額であり免許証ではない。本店は宅建業を営めば常に事務所扱い。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。