令和4年度 宅建宅建業法難易度 やや難

令和4年度 宅建試験 問27 報酬

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問27(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    依頼者からの特別の依頼により行う広告料金や遠隔地への現地調査費用など、依頼者が事前に承諾した特別の費用は、報酬限度額とは別に受領することができます(宅建業法46条・解釈運用の考え方)。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    使用貸借に係る貸借の媒介では当該建物の『通常の借賃』を基礎に報酬限度額を算定しますが、その通常の借賃の額は宅建業者が査定すれば足り、不動産鑑定業者の鑑定評価を求める必要はありません。鑑定評価を要するとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾を得ている場合を除き、一方から受け取れる報酬は借賃の0.55か月分以内です。もっとも、双方からの合計額は承諾の有無にかかわらず借賃の1.1か月分が上限であり、これを超えることはできません。1.1倍を超えてもよいとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    代金300万円のうち建物分220万円には消費税が含まれるため、税抜本体価格(土地80万円+建物200万円=280万円)で計算します。低廉な空家等の特例適用がない本問では、報酬限度額は280万円×4%+2万円=13.2万円に消費税を加えた14万5,200円が上限です。33万円とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。依頼者の特別の依頼に基づき、依頼者が事前に承諾した遠隔地への現地調査などの特別の費用は、通常の媒介報酬とは別に受領できます。肢2は使用貸借の媒介報酬算定に鑑定評価は不要、肢3は双方からの合計報酬は承諾の有無を問わず借賃1.1か月分が上限、肢4は税抜本体価格280万円を基礎とした報酬限度額が約14.5万円であり33万円ではない(低廉な空家等の特例は売主側で適用要件・上限が異なる)点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

依頼者の特別の依頼+事前承諾がある現地調査費・広告費は報酬とは別枠で受領可。貸借の合計報酬上限は借賃1.1か月分(承諾があっても合計は超えられない)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。