令和4年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問28 重要事項の説明(35条書面)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    重要事項説明は、宅建業者が売買・交換・貸借の相手方等のうち『取得者又は借主』に対して行う義務です。宅建業者が自ら買主となる場合、説明を受ける側であり説明する立場にないため、買主たる宅建業者が重要事項説明書を作成しなくても業法違反とはなりません。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    重要事項説明書に事実と異なる内容を記載すれば、それが調査不足による意図的でないものであっても、重要事項の説明義務違反となり得ます。故意でないことは違反を否定する理由にならないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    重要事項の説明は『買主・借主等の取得者側』に対して行うものであり、売主に対して行う義務はありません。媒介業者が売主に重要事項説明書を交付・説明しなければならないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければなりませんが、重要事項説明書の『作成』自体を宅地建物取引士が行うことまでは法律上要求されていません。作成義務まで宅建士に課すとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。重要事項の説明は、取引物件の取得者(買主)や借主に対して行うものであり、宅建業者が自ら買主となる場合は説明を受ける立場にあるため、自ら重要事項説明書を作成・説明する義務はなく、作成しなくても業法違反となりません。肢2は故意でなくても事実と異なる記載は違反となり得る点、肢3は説明の相手方は売主ではなく買主側である点、肢4は説明は宅建士が行うが書面の作成自体は宅建士に限られない点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

35条の説明相手は『買主・借主(取得者)』。宅建業者が自ら買主なら説明不要。説明は宅建士が行うが、書面の『作成』までは宅建士限定ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。