令和4年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問31 媒介契約

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問31(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    媒介価額について意見を述べる際の根拠明示は宅建業者の義務であり、その査定に要した費用を依頼者に請求することはできません(宅建業法34条の2第2項、解釈・運用の考え方)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    売買すべき価額(媒介価額)は、一般媒介契約か専任媒介契約かを問わず、34条の2第1項の媒介契約書面に記載しなければならない事項です。一般媒介では不要とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、更新後の期間も更新の時から3か月を超えることはできません(宅建業法34条の2第3項・4項)。3か月超を定められるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    媒介契約書面の作成・交付義務は売却の媒介に限らず購入(買い)の媒介にも及びます。買主であるCに対しても34条の2第1項の書面を交付しなければならず、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。宅建業者が媒介価額について意見を述べるときはその根拠を明示する義務があり、この査定に要した費用は本来業者が負担すべきもので依頼者に請求できません。肢2は媒介価額が一般・専任を問わず媒介契約書面の記載事項である点、肢3は専任媒介の有効期間が更新後も3か月を超えられない点、肢4は買いの媒介でも34条の2の書面交付義務がある点で、それぞれ誤りです。媒介契約書面の記載事項と専任媒介の規制は頻出論点です。

ここがポイント

媒介価額は一般・専任を問わず媒介契約書面の必須記載事項。専任媒介の有効期間は更新後も3か月が上限。価額査定費用は依頼者に請求できない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。