令和4年度 宅建試験 問32 37条書面
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
37条書面には、その取引に関与した宅建業者それぞれが自社の宅地建物取引士をして記名させる義務を負います。媒介業者Bの宅建士が記名していても、売主業者Aは自社の宅建士に記名させる必要があり、不要とする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 2正しい
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。37条書面交付の際も買主の請求があれば提示義務があり、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
手付金等の保全措置の概要は35条書面(重要事項説明)の記載・説明事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。重説に記載し37条書面には記載不要とする本肢は正しい記述です。
- 4正しい
契約不適合(種類・品質)を担保すべき責任についての定め(特約)があるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項11号、任意的記載事項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。37条書面は、その取引に複数の宅建業者が関与する場合、各業者がそれぞれ自社の宅地建物取引士に記名させなければなりません。媒介業者Bの宅建士の記名があっても売主業者Aの記名義務は消えないため、本肢が誤りです。肢2は士証の提示請求への対応(22条の4)、肢3は手付金保全措置の概要が35条書面の事項で37条書面では不要であること、肢4は契約不適合責任の特約が37条書面の任意的記載事項であることを示しており、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
37条書面は関与した宅建業者がそれぞれ自社の宅建士に記名させる。保全措置の概要は35条書面の事項で37条書面では不要。契約不適合責任の特約は定めがあれば37条書面に記載する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。