令和4年度 宅建試験 問33 宅地建物取引士(登録移転・士証)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
- イ甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
- ウ丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
- エ戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録を受けることができます。『成年に達するまでいかなる場合にも受けられない』とする点が誤りです。
- イ誤り
登録の移転は任意であり、勤務先の所在地が登録先と異なっても移転は義務ではありません。専任宅建士就任のために移転しなければならないとする点が誤りです。
- ウ正しい
事務禁止処分を受けている間は、その禁止期間が満了するまで登録の移転を申請することができません(宅建業法19条の2ただし書)。条文どおりで正しい記述です。
- エ正しい
登録移転に伴い交付される宅地建物取引士証の有効期間は、従前の士証の有効期間が経過するまでの残存期間となります(宅建業法22条の2第5項)。条文どおりで正しい記述です。
解説
正解は肢2(二つ)です。ウは事務禁止処分中は禁止期間満了まで登録移転を申請できない(19条の2ただし書)点で正しく、エは登録移転に伴う宅建士証の有効期間が従前の残存期間となる(22条の2第5項)点で正しい記述です。一方、アは成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録を受けられる点で誤り、イは登録の移転が任意であり専任宅建士就任のために移転する義務はない点で誤りです。したがって正しいものはウ・エの二つです。
ここがポイント
登録の移転は任意(義務ではない)。ただし事務禁止処分中は移転申請できない。移転に伴う宅建士証の有効期間は従前士証の残存期間を引き継ぐ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。