令和4年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問35 業務上の規制(証明書・35条・37条書面)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    従業者は取引の関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければならず(宅建業法48条2項)、従業者名簿や宅建士証で代えることはできません。代替を認める本肢は誤りです。

  • 2誤り

    相手方が宅地建物取引業者である場合、35条の重要事項説明は省略でき、書面の交付のみで足ります(宅建業法35条6項)。Bが業者か否かを問わず説明させなければならないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    35条の説明義務は重要事項説明書を交付して説明させることですが、35条書面を交付・説明する相手方は『取引の相手方等』であり、貸借では借主のほか取引の相手方となる者に対して行います。本肢のEは媒介業者で、借主Dへの説明義務は負いますが、35条説明は『契約が成立したとき』ではなく『契約成立前』に行わなければならず、契約成立後とする点で誤りです。

  • 4正しい

    37条書面は、相手方が宅地建物取引業者であるか否かを問わず交付しなければなりません。FはGが業者かどうかにかかわらずGに37条書面を交付する義務があり、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。37条書面の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者であっても省略されず、Fは法人Gに対し業者か否かを問わず37条書面を交付しなければなりません。肢1は従業者証明書の提示を名簿や士証で代えられない点、肢2は相手方が業者なら35条は書面交付のみで説明は省略できる点、肢3は35条の重要事項説明を契約成立前に行わなければならない(契約成立後では遅い)点で、それぞれ誤りです。35条(説明・契約前・相手方が業者なら説明省略可)と37条(交付・契約後・業者相手でも交付要)の区別が要点です。

ここがポイント

35条説明は契約成立前、相手方が宅建業者なら書面交付のみで説明省略可。37条書面は契約成立後の交付で、相手方が宅建業者でも交付義務は省略されない。従業者証明書は名簿・士証で代替不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。