令和4年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和4年度 宅建試験 問37 広告に関する規制

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
  • Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
  • Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 正しい

    当初の建築確認を受けた後、変更の確認の申請書を提出している期間中は、変更の確認を受ける予定である旨と当初の確認内容を併せて表示すれば、変更の確認に係る内容を広告できます(解釈・運用の考え方)。正しい記述です。

  • 誤り

    誇大広告等の禁止違反は、誇大な表示を行った時点で成立し、問合せや申込み・損害発生の有無を問いません。問合せや申込みがなければ違反しないとする点が誤りです。

  • 正しい

    取引態様の別は広告のたびごとに明示する必要があり、注文を受けたときにも改めて明示しなければなりません(宅建業法34条)。正しい記述です。

解説

正解は肢2(二つ)です。アは、当初の建築確認後に変更確認の申請書を提出している期間中は、変更確認を受ける予定である旨と当初の確認内容を併せ表示すれば変更後の内容を広告できる点で正しく、ウは取引態様の別を広告のたびごと及び注文を受けたときに明示しなければならない(34条)点で正しい記述です。一方、イは誇大広告等の禁止違反が表示を行った時点で成立し、問合せ・申込みの有無を問わない点で誤りです。したがって正しいものはア・ウの二つです。

ここがポイント

誇大広告は表示した時点で違反成立(問合せ・申込み・損害は不要)。取引態様の別は広告のたびごと+注文を受けたときの両方で明示する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。