令和4年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問38 クーリング・オフ

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    クーリング・オフができなくなるのは『宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った』場合です(宅建業法37条の2第1項2号)。引渡しを受けただけ(代金完済前)では解除でき、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    申込者が宅地建物取引業者である場合、自ら売主制限(クーリング・オフを含む8種制限)は適用されません(宅建業法78条2項)。業者はクーリング・オフによる撤回はできず、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    申込者の勤務先は『事務所等』に当たり原則クーリング・オフできない場所ですが、これは申込者から申し出た場合に限られます。本肢は売主業者の申出による訪問であり事務所等に該当しないため、解除できます。できないとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    クーリング・オフによる解除がなされたときは、宅建業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢4です。クーリング・オフによる解除がされた場合、売主業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を全額返還しなければならず、損害賠償や違約金の請求もできません(宅建業法37条の2第3項)。肢1はクーリング・オフが封じられるのが『引渡し+代金全部の支払』であって引渡しのみでは解除できる点、肢2は申込者が宅建業者なら自ら売主制限が適用されない点、肢3は買主の勤務先が『事務所等』となるのは買主の申出による場合に限られ売主の申出による訪問では解除できる点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

クーリング・オフ不可は『引渡し+代金全部の支払』が揃ったとき。買主の申出による自宅・勤務先は事務所等扱い(売主申出なら解除可)。解除時は金銭を速やかに全額返還。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。