令和4年度 宅建宅建業法難易度 やや難個数問題

令和4年度 宅建試験 問40 重要事項の説明(35条書面・IT重説)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

  • 「本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。」
  • 「建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。」
  • 「この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。」
  • 「本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。」
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    IT重説は双方向で映像・音声のやりとりができる環境が必要で、音声のみの電話による重要事項説明は認められません。映像を見られない相手に電話で説明する本肢は違反します。

  • 誤り

    重要事項の説明は媒介を行う宅建業者の宅地建物取引士が行わなければなりません。貸主の代表者が説明を担当し当社宅建士が同席するだけでは足りず、本肢は違反します。

  • 正しい

    実際に説明を行う宅地建物取引士が記名し、士証を提示して説明すれば足ります。担当者を交代し新たな宅建士が記名し直して士証提示のうえ説明する本肢は違反しません。

  • 正しい

    双方向で音声・映像のやりとりができる環境で、士証を画面上で確認させ、事前に記名済みの重要事項説明書を送付している本肢は、IT重説の要件を満たし違反しません。

解説

正解は肢2(二つ)です。ウは、説明を担当する宅地建物取引士が記名し直し、宅建士証を提示して説明しており違反せず、エは、双方向で音声・映像のやりとりができる環境のもと士証を画面で確認させ、事前に記名済みの重要事項説明書を送付しておりIT重説の要件を満たすため違反しません。一方、アは音声のみの電話による説明でIT重説の要件を欠き違反、イは媒介業者の宅建士ではなく貸主の代表者が説明している点で違反します。したがって違反しないものはウ・エの二つです。

ここがポイント

IT重説は双方向で映像・音声のやりとりが可能な環境+事前の記名済み書面送付+士証の画面確認が要件。電話(音声のみ)は不可。説明は媒介業者の宅建士が行う。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。