令和4年度 宅建試験 問41 営業保証金・保証協会
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
- イ営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- ウ保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
- エ保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
記述ごとの解説
- ア誤り
免許取消し後も営業保証金の取戻しは可能で、原則として公告を経て取り戻せます(宅建業法30条)。免許欠格期間(5年)の間は取り戻せないという制限はなく、本記述は誤りです。
- イ正しい
還付による不足額の供託は、免許権者からの通知書の送付を受けた日から2週間以内に行わなければなりません(宅建業法28条1項)。条文どおりで正しい記述です。
- ウ正しい
保証協会から苦情解決のため資料提出等を求められた社員は、正当な理由がなければこれを拒んではなりません(宅建業法64条の5第3項)。条文どおりで正しい記述です。
- エ誤り
弁済を受けられる額の範囲は、その社員が『社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額』であり(宅建業法64条の8第1項)、納付した弁済業務保証金分担金の額の範囲ではありません。本記述は誤りです。
解説
正解は肢2(二つ)です。誤っているのはアとエです。アは、免許取消し後でも営業保証金は公告を経て取り戻すことができ、免許欠格の5年間取り戻せないという制限はないため誤りです。エは、取引相手が弁済を受けられる額の範囲が『社員でないとしたならば供託すべき営業保証金に相当する額』であって、社員が納付した分担金の額ではないため誤りです。イ(還付による不足額供託は通知送付の日から2週間以内・28条)とウ(苦情解決のための資料提出は正当な理由なく拒めない・64条の5)はいずれも条文どおりで正しい記述です。
ここがポイント
保証協会の社員と取引した者が弁済を受けられる限度額は『営業保証金相当額』(=社員でなければ供託すべき額)であって、納付した分担金額ではない。営業保証金は免許取消し後も公告して取り戻せる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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