令和4年度 宅建試験 問42 媒介契約(専属専任媒介)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の引渡しには、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
専属専任媒介契約における業務処理状況の報告義務は『1週間に1回以上』です(宅建業法34条の2第9項)。『2週間に1回以上』は専任媒介契約の場合であり、本肢は誤りです。
- 2正しい
宅建業者が物件の価額・評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。この根拠の明示方法に法令上の制限はなく、口頭でも書面でもよいとされ、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
専任媒介・専属専任媒介契約の有効期間は3か月が上限であり、これを超える定めはできません(超える部分は3か月に短縮されます。宅建業法34条の2第3項)。依頼者からの書面による申出があっても3か月を超えることはできず、本肢は誤りです。
- 4誤り
指定流通機構に登録した宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(宅建業法34条の2第6項)。依頼者からの引渡しの依頼の有無にかかわらず引き渡す義務があり、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。宅建業者が物件価額について意見を述べる際は根拠を明示する必要がありますが(34条の2第2項)、その方法は口頭でも書面でもよく法令上の制限はないため正しい記述です。肢1は専属専任媒介の報告義務が『1週間に1回以上』である点で誤り(2週間に1回以上は専任媒介)、肢3は専任・専属専任の有効期間上限が3か月で延長できない点で誤り、肢4は指定流通機構への登録を証する書面は依頼の有無を問わず遅滞なく引き渡す義務がある点で誤りです。
ここがポイント
専属専任媒介=報告は1週間に1回以上・指定流通機構への登録は5日以内。専任媒介=報告は2週間に1回以上・登録は7日以内。有効期間は専任系いずれも3か月が上限で延長不可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。