令和4年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
資力確保措置(供託又は保険)の義務は、買主が宅地建物取引業者である場合には課されません(住宅瑕疵担保履行法2条7項2号ロ参照)。業者間取引では義務を負わないため、本肢は誤りです。
- 2誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は引渡し時から10年以上有効でなければならず、買主の承諾があっても保険期間を5年に短縮することはできません(住宅瑕疵担保履行法2条7項参照)。本肢は誤りです。
- 3正しい
自ら売主として新築住宅を売る業者は、基準日から3週間を経過する日までに、基準日前10年間に非業者の買主に引き渡した新築住宅(保険加入分を除く)について保証金を供託していなければなりません(住宅瑕疵担保履行法11条1項・2項)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
供託した保証金の額が基準額を超える場合の超過額の取戻しには、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)の承認が必要です(住宅瑕疵担保履行法9条・16条参照)。承認なく取り戻せるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。自ら売主として新築住宅を販売する業者は、基準日(毎年3月31日)から3週間を経過する日までに、基準日前10年間に宅建業者でない買主へ引き渡した新築住宅(保険加入分を除く)について住宅販売瑕疵担保保証金を供託していなければなりません(住宅瑕疵担保履行法11条)。肢1は買主が宅建業者なら資力確保措置は不要、肢2は保険期間は10年以上で買主の承諾があっても短縮不可、肢4は超過額の取戻しには免許権者の承認が必要、という点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
資力確保措置は『自ら売主・新築住宅・買主が非業者』のときだけ義務。業者間取引は対象外。供託超過額の取戻しには免許権者の承認が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。